私立幼稚園には、幼稚園教育の普及充実と保護者の経済的な負担を軽減するため、お子さまを就園させている保護者の方を対象に入園料と保育料の減免の制度があります。熊本市ではこの減免について、国の補助を受けて私立幼稚園に対し補助金を交付しています。 |
減免の対象となる方(次のすべての条件に該当する方) |
|
減免される金額〈私立幼稚園〉 |
<表1>小学校1〜3年生に兄姉がいない場合
区 分 |
減免金額 (限度額) |
|||
第1子 |
第2子 |
第3子以降 |
||
T | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 |
年額 308,000円
|
年額 308,000円
|
年額 308,000円
|
U | 平成27年度に納付すべき市町村民税が 非課税となる世帯及び市町村民税の所得割額が非課税となる世帯 |
年額 272,000円
|
年額 290,000円
|
年額 308,000円
|
V | 平成27年度市町村民税額の所得割額が 34,500円+(16歳未満の扶養親族の数×21,300円)+(16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円)以下の世帯 【77,100円未満の場合は、77,100円】 |
年額 115,200円
|
年額 211,000円
|
年額 308,000円
|
W | 平成27年度市町村民税額の所得割額が 171,600円+(16歳未満の扶養親族の数×19,800円)+(16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円)以下の世帯 【211,200円未満の場合は、211,200円】 |
年額 62,200円
|
年額 185,000円
|
年額 308,000円
|
X | 上記区分以外の世帯 | − | 年額 154,000円 | 年額 308,000円 |
<表2>小学校1〜3年生に兄・姉がいる場合 注1)
区分 |
減免金額 (限度額) |
|||
第1子 |
第2子 |
第3子以降 |
||
T |
生活保護法の規定による保護を受けている世帯 |
小学校 |
年額 308,000円
|
年額 308,000円
|
U |
平成27年度に納付すべき市町村民税が 非課税となる世帯及び市町村民税の所得割額が非課税となる世帯 |
年額 290,000円
|
年額 308,000円
|
|
V |
平成27年度市町村民税の所得割額が 34,500円+(16歳未満の扶養親族の数×21,300円)+(16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円)以下の世帯 【77,100円未満の場合は、77,100円】 |
年額 211,000円
|
年額 308,000円
|
|
W |
平成27年度市町村民税の所得割額が 171,600円+(16歳未満の扶養親族の数×19,800円)+(16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円)以下の世帯 【211,200円未満の場合は、211,200円】 |
年額 185,000円
|
年額 308,000円
|
|
X | 上記区分以外の世帯 | 年額 154,000円 | 年額 308,000円 |
※上記の金額は年額であり、途中入退園、休園及び市外転出入の場合は月割とします。 ※第1子 ※第2子 ※第3子以降 ※平成27年度中に3歳の誕生日をむかえた園児(満3歳児)は、誕生月以降が月割で対象となります。 ※小学校1〜3年生の兄・姉に対しての減免はありません。 ※保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所または児童発達支援及び医療型児童発達支援若しくは特例保育、家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)を利用する就学前児童の兄・姉を有する園児は、兄・姉を幼稚園児とみなし、第2子以降の優遇措置の対象となります。 |
手続き、及び減免につきましては各園からお知らせします。
ご不明な点は各園または熊本市保育幼稚園課へお問い合わせください。
|HOME|